製造物責任法は不法行為法の特別法として制定され、不法行為法は当事者間に契約関係が存在しない場合に適用されるため、製造物責任法も当事者間に契約関係が存在していなくても適用されます。しかし、だからといって契約書を取引先とあわてて交わす必要はありません。わが国の法律上、契約の締結に契約書の作成は必要とされていません。
口頭による契約は、書面による場合と同様に有効です。書面の交付を義務づけている法律もありますが(下請代金支払遅延等防止法、等)これらの書面も必ずしも契約書に当たるわけではありません。契約書を交わしていないから契約関係が存在していないと誤解されることがありますが、当事者間の合意の下に一定の取引を行っている限り、契約は存在しています。
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