※「社外取締役」については7月1日号でもご紹介しましたが、ご要望が多かったので再度詳しい内容を掲載させていただきます。
経営を監視、けん制するため自社外から起用する取締役。法令順守や株主の利益拡大のためにはコーポレートガバナンス(企業統治)の強化が不可欠との視点から起用する企業が増えている。今年4月に施行された改正商法で、大企業は「委員会等設置会社」の選択が可能となったが、これは業務の執行と監視を切り離す主旨のものであるため、委員会設置会社に移行した企業は社外取締役を起用することが義務づけられている。
ちなみにアメリカではすべての上場企業に起用が義務付けられている。起用する人材は親会社や銀行からの派遣、利害関係のない企業経営者や学識経験者、経営コンサルタントなど。日本取締役協会は人材のあっ旋に取り組むとしている。
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