行政機関や民間事業者に個人情報の適切な取り扱いを義務づける法律で2003年5月に成立、5月30日に公布された。個人情報保護関係5法のうちのひとつ。
国や自治体の責務、施策といった基本となる法律は公布と同時に施行されたが、事業者の義務や罰則などは2005年4月に施行される予定で、事業分野ごとに関連法案制定に向けての議論が進められている。
同法は個人情報取扱事業者に対し、利用目的の通知や不正な手段による取得禁止、第三者への提供の制限、本人からの求めに応じた個人情報の開示などを義務づけている。
個人情報のデータベースが過去6カ月間に5千人を超えない小規模事業者など一定の条件を満たしていない場合は対象外だが、情報漏洩など個人に損害を与えた場合は損害賠償の対象となる場合もある。
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