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2004/02/16号

特許法35条の職務発明

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 従業員の発明であり使用者(企業)の業務範囲に属し、その発明に至る行為が従業員の現在または過去の職務に属するものを「職務発明」と呼ぶ。特許を受ける権利が発明者に属することを前提に、企業は特許権を譲り受けることができ、その場合、発明者に「相当の対価」を支払わなければならない。
 対価は社内の職務発明規程に沿って支払われてきたが、03年にオリンパス光学事件で最高裁は、裁判所が算定する相当な対価が社内規定を超える場合は不足分を請求できると判断、支払い請求訴訟が多発している。
 政府は今年の通常国会で、会社と発明者の契約や勤務規則を重視し、企業全体の活動も考慮したものにすべきとの改正案を示す予定だが、産業界は将来の負担が予測できないため企業の自治に委ねるべきと主張している。

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