総会屋が企業に利益供与を求めること。企業は要求された時点で通報することができる。
総会屋への利益供与に関する法律は1981年の商法改正で、利益供与を受けた者の利益変換義務、民事上の取締役の責任、刑事罰に関する規定が設けられ、違反すると6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるものであった。しかしその後も相次いで事件が発覚したことから1997年の改正で、懲役3年以下、罰金300万円以下に強化され、利益供与要求罪も新設された。
97年の商法改正後、事件の数は減ったものの、98年には日本航空、99年には神戸製鋼所、00年にはクボタ、02年には日本信販で事件が発覚している。
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