信託とは、第三者が金銭や不動産などの財産の管理や運用をする制度で、現行法では信託業は免許制であり、銀行や信用金庫など金融機関のみが扱ってきた。
信託業法の改正は金融の規制緩和策のひとつで、金融機関だけでなく事業会社や個人による信託機能を使った資金調達や財産管理に門戸を開き、信託商品を多様化することで国民の運用手段を増やすことが目的。
改正案では全ての財産権を信託の対象としており、これまで対象でなかった特許権や著作権、商標権といった知的財産権も信託できる。あらゆる財産権を信託可能としたことで、幅広い分野からの新規参入を促すのが狙い。また信託会社のタイプを、扱えるノウハウによって免許制の一般信託会社と、登録制の管理型信託会社に分けるが、最低資本金や保証金供託など厳しい条件が課される。
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