「不当景品類及び不当表示防止法」の略称で「景表法」ともいう。
1960年の「にせ牛缶事件」を契機に62年に制定。消費者に誤認されるような不当表示と販売促進のための景品類の行き過ぎを規制し消費者を保護する目的で作られた独禁法の特例法。新聞勧誘の際の景品類の行き過ぎでも度々問題になった。第4条「不当な表示の禁止」では、商品やサービスの品質、規格などについて、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、不当に顧客を誘引し公正な競争を阻害させるおそれがあると認められる表示を禁止している。
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