第一法規株式会社|教育研修一覧

2004/05/27号

加工食品の原産地表示

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 冷凍野菜や緑茶の残留農薬の問題などを受け、消費者の食品の安全に対する要望が強まる中、農水省はこれまで8品目の加工食品についてその都度、原材料の原産地表示をJAS法で義務化してきた。しかし生の野菜や肉、魚介類には表示義務があるにも関わらず、カット野菜やすじこ、塩ワカメ、アジ開き、ゆでタコ、ゆで筍、味付け肉、生あん、蒸し鶏などには表示義務がなく、製造業者と消費者の双方から基準があいまいとの指摘が続いていた。今回の会議で農水省は20の品目群に整理することで塩蔵ものや乾燥もの、ゆであるいは蒸したものも義務化の対象となった。いまだ塩蔵ものの塩分含有量や野菜以外の冷凍食品など疑問視する声もあるが、結果的には対象が大幅に拡大されることになる。
 今秋にも実施する予定だが2年間の猶予期間をおくとしている。

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