厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられるのに合わせ、定年退職後の収入を確保することを目的に定められた法律。「65歳までの雇用を確保」することを企業に義務づけるもので手法は3つ。1)定年を65歳まで段階的に引き上げる、2)65歳までの再雇用制度を導入する、3)定年を廃止する。
2006年4月から義務づけられるが、再雇用制度の具体的な基準を労使協定で定めれば希望者全員を対象とする必要はない。また経過措置として、大企業は3年間、中小企業は5年間、就業規則などで再雇用制度の対象基準を定めることができる。改正法では更に「中高年齢者の再就職を促進」するため、募集・採用の際、65歳以下の年齢制限を設ける場合は理由を開示することが 義務づけられることになる。
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