取締役会の委託を受け、実際の経営と事業部門の業務執行にあたる役員のこと。商法上の取締役は本来、重要な意思決定を行い、代表取締役をチェックする役目があるが、人数の多さなどから本来の機能を果たしていないという批判がある。
そこで監督及び最高意思決定を少数から成る「取締役会」に一本化し、日常の業務執行は「執行役員」が責任を持つ「監督」と「執行」の機能分離で企業統治を推進していこうというもの。
4月に日本監査役協会が実施した調査(対象1443社)では、企業統治形態のひとつである委員会等設置会社への「移行予定はない」企業が86%にも上ったが、こうした従来の監査役制度を維持する企業でも具体的な統治改革への取り組み策として「執行役員制度の導入」をあげる企業が43%と最も多かった。
尚、日本の委員会等設置会社における「執行役」と執行役員は別。委員会設置会社に移行せずとも執行役員制度の導入はできる。執行役は参画できる業務の幅が広く、従来の執行役員より権限が重い。執行役員が株主代表訴訟の対象とならないとされる一方で、委員会設置会社の「執行役」 「代表執行役」は株主代表訴訟の対象となる。
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