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2004/08/16号

消費者団体訴訟制度

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 消費者団体が個人に代わって企業を相手に裁判を起こす制度。今年6月2日、36年ぶりに消費者保護法が改正され「消費者基本法」が施行。
 消費者に被害が生じた場合の適切・迅速な救済が受けられる「消費者の権利」が初めて明記され、行政・事業者・消費者の責務や役割の見直し、苦情処理や紛争処理の促進などが盛り込まれた。この法改正と並行して、国民生活審議会が消費者団体訴訟制度の実現に向け検討している。
 この制度が実現すれば、個人に代わって消費者団体が被害の救済を求める訴訟や不当な契約条項、勧誘行為に対し改善・中止を求める訴訟を起すことが可能となる。ただ、消費者団体がこの役割を担うには各専門分野に精通した人材を置くことなどが必要で、財政基盤の弱さがネックとなっている。
 今回の基金設立はこの課題を解決するもののひとつとして注目される。また資金を拠出する企業にとっては、CSRを重要視していることをアピールする機会にもなる。

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