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公的機関や民間企業における経費の不正請求は後を絶たない。カラ出張や領収書の改ざん、交通費の水増し請求、個人的な飲食代の不正請求などはいずれも経費の不正請求にあたる。また「接待」名目で請求した経費を個人的に流用したり、部や課など組織ぐるみで流用するケースも不正請求といえる。こうした不正請求は企業の資産を搾取したことになり詐欺罪で懲役10年以下の懲役。また領収書の改ざんは私文書偽造罪で、改ざんした領収書で不正に経費を受け取れば偽造文書等の行使罪で3カ月以上5年以下の懲役となる。
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