課徴金の算定率は、製造業など大企業は違反対象売上高の10%、中小企業は4%、卸売業の大企業は2%、中小企業は1%、小売業の大企業は3%、中小企業は1.2%とする。課徴金減免制度を導入し、自ら違反事実を申告した企業には、先着3社まで課徴金を減額、カルテルを自主的に離脱する企業も課徴金を軽減する。違反対象期間の上限は3年間(現行も3年間)。また法施行後2年以内に課徴金と罰金の振り分けや審判手続きのあり方を検討し、所要の措置を取るというのが法案の骨子。公正取引委員会は過去の談合などで不当に得た利益の平均は売上高の16%強にのぼるとして課徴金の引き上げを求めてきた。課徴金引き上げは1991年以来となる。
<< 一覧へ戻る