特定商取引法は消費者利益の保護を図るため、トラブルの多い6つの取引形態(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供勧誘販売取引)を対象に、事業者に対する行政規制と民事ルールを定めたもの。今年の11月11日に施行される改正法では行政規制が強化され、勧誘目的の明示や合理的根拠の提示、またこれまで行政処分にとどまっていた重要事項を故意に告げない行為が罰則担保による禁止となった。民事ルールにおいては、クーリング・オフを妨害するため不実告知などをした場合、消費者は8日または20日という法定期間を過ぎてもいつでもクーリング・オフできるようになる。
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