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2004/11/15号

上場廃止基準

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 証券取引所が定めるもので基準に満たない場合や違反した場合、証券取引所は上場廃止の可能性があることを知らせるため当該株を監理ポストに置き、上場廃止審査を行う。東京証券取引所の廃止基準は<上場株式数(4000単位未満)><少数特定者の持株数(上場株式数の80%超等)><上場時価総額が10億円未満(特定の書面未提出)><株主数(上場株式数が1万単位未満で400人未満等)><債務超過><売買高(最近1年間の月平均売買高が10単位未満又は3か月間売買不成立)><連結財務諸表等の虚偽記載等(虚偽記載の影響が重大と認めたとき等)>など。証券取引法では虚偽記載によって損害を受けた場合、株主は損害賠償を請求できる。

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