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2004/11/29号

サービス残業

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 所定労働時間を超えて行った労働については労働基準法で割増賃金(いわゆる残業手当)を払うことが事業主に義務づけられている。割増賃金は通常賃金の額の2割5分以上5割以下の範囲で、これは雇用主と労働者間による労使協定で締結し所轄の労働基準監督署に提出する。この協定が労働基準法36条に規定されていることから「三六協定」ともいわれる。
 三六協定に規定する時間外労働をした場合に手当てを支払わないのは明らかな違法行為で、事業主は6カ月の懲役または30万以下の罰金に処せられるが、日本の企業では「自発的な残業」などとして支払われないことも多いため「サービス残業」と呼ばれる。

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