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2004/12/27号

特別背任罪

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 取締役、監査役、発起人などが、自分または第三者の利益を図る、または会社に損害を与えることを目的に、その任務にそむき、会社に財産上の損害を与えると(実害発生の危険が生じた場合も含む)、商法486条の「特別背任罪」にあたる。刑法の背任罪より罰則は重く10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられる。また補充規定として特別背任罪とは独立した刑罰を定めた商法489条「会社財産を危うくする罪」がある。「不正な自己株式の取得禁止」や新株発行などで株主総会や裁判所に不実を申し述べたり事実を隠ぺいしたりする「不実申述罪」、定款の目的外で投機取引のために会社財産を処分する「投機取引罪」などがこれにあたる。

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