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2005/01/17号

改正証券取引法の課徴金制度

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 課徴金は行政上の制裁で刑事罰とは異なる。05年4月に施行される改正証券取引法では、相場操縦やインサイダー取引、風説の流布・偽計があった場合、違反期間中の株価の変動額に違反行為者の株式保有数を掛けた額の課徴金が課せれる。また1億円以上の資金を投資家から調達する際に提出が義務づけられている「有価証券届出書」に虚偽記載があった場合、資金調達の1~2%の課徴金が課せられる。一方、「有価証券報告書」については、届出書よりも不当に得た利益の算出が難しいことなどを理由に、当初は課徴金制度の対象外とされてきたが、信頼回復のためには必要との判断から今回盛り込まれた。金融庁は今後、株式時価総額など算定基準を検討する予定。

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