少子化を背景に地方公共団体や事業主に対し、仕事と家庭の両立を支援する行動計画の策定を義務づけたもの。300人を超える事業主は行動計画を労働局に届けなければならず、300人以下の場合は努力義務。2005年4月に全面施行されるが2015年3月までの時限立法。行動計画に盛り込む内容は、妊娠中や出産後の配慮、出生時の父親の休暇取得促進、短時間勤務やフレックスタイム制度の実施、事業所内託児施設の設置など。厚生労働省で定める7項目の目標(女性の育児休暇取得率7割以上、男性の育児休業取得など)を達成すれば、仕事と子育ての両立支援に取り組む企業として認定され、認定マークを広告や商品に使うことができる。
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