正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」で、JAS規格(日本農林規格)と食品表示(品質表示基準)を定めている。
1999年の改正で販売されるすべての食品に表示が義務づけられ、2002年の改正では違反した業者名の公表や、罰金が増額(法人は1億円以下)された。
食品表示については「生産食品品質表示基準」「加工食品品質表示基準」 「玄米及び精米品質表示基準」「うなぎ加工品品質表示基準」などがあり、今回公表された業者は生鮮食品品質表示基準の規定違反。 「事実と異なる原産地表示」や、農薬を使用しているにも関わらず農薬不使用と表示していた「実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語」の表示に当たる。
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