独占禁止法はメーカーや小売業者が取引業者に不利な取引条件を強要する「優位的地位の乱用」を禁止しているが、特に「大規模小売業者による納入業者への地位乱用」の監視を強化するために出されたもの。現行の百貨店とスーパーに加え、量販店やコンビニ、通信販売業者も監視対象となった。また禁止行為として、「不当な返品」「不当な値引き」「押し付け販売」「不当な委託販売取引」「特売商品等の買いたたき」「納入業者の従業員等の不当使用」「不当な経済上の利益の収受(協賛金等)」「要求拒否の場合の不利益な扱い」など具体的な違法例を明示している。公取委は今後、公聴会やパブリックコメントなどを求めた上で、2005年11月の施行を目指す。
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