国や地方自治体などによる競売や工事の競争入札で、特定の業者が落札できるよう、参加する業者同士が事前に入札価格などを協議すること。「公正な価格を害しまたは不正な利益を得る目的で談合した者」は刑法96条の談合罪違反となる。また、契約・協定のいかんに関わらず事業者同士が共同で対価を決定し、数量や設備の制限などを約束し遂行するなど、公共の利益に反して「公正かつ自由な競争を阻害」した場合は独禁法2条違反となる。独禁法違反は発注者が民間の場合にも適用される。2002年にはゼネコン約30社が立入検査、2003年には東京都発注の水道メーター談合で19社が排除勧告を受けている。
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