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2005/05/24号

景品表示法第4条第2項

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 1962年に制定され公正取引委員会が運用に当たる「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」は2003年5月に一部改正、第4条第2項が新設され同年11月に施行された。
 公正取引委員会が商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示等(第4条第1項第1号)に該当するか否かを判断するために必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、当該資料が提出されない場合に当該表示を不当表示とみなすもの。「合理的な根拠」の判断基準については「客観的に実証された内容」等、公取委が運用指針を出している。
 参考:第4条第2項の運用指針

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