特許発明を独占排他的に実施できる権利(特許法第77条)。特許権者が与える実施許諾の方法には、大別して単独に付与する「専用実施権」と複数に付与できる「通常実施権」(特許法第78条)とがある。特許法では専用実施権の侵害行為に対しては、差し止め請求や損害賠償請求の権利が認められている。一方で専用実施権が設定されている場合、特許権者の差し止め請求権については判断が分かれていた。今回の最高裁判決では「特許法の条文上、特許権者の差し止め請求権の行使を制限する根拠はなく、特許権者が自ら特許を使う際に不利益が生じる可能性もある」として、特許権者の差し止め請求権を認めた。
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