経済産業省は2005年8月10日、住宅リフォーム訪問販売に関し特定商取引法(2004年11月改正)違反となる事例を追加した。「高齢者等との契約・勧誘について」は判断力が不足していることが明らかでなくても高額のリフォーム契約など消費者にとって利益を害する契約の締結は違反。
「次々販売等について」は日常生活に支障なく定着している訪問販売は同法の適用除外になり得るが、消費者が検討する時間を与えられず短期間に次々と契約を結ばされる次々販売は同法の規制に適用される。また「事実に反して屋根が壊れている」「工事を既に始めたのでクーリングオフできない」といった事例を「禁止行為」の事例として追加した。
(参考)経済産業省
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