労働者には憲法第28条で団結権、団体交渉権、争議権の労働三権が保障されており、使用者が労働組合を妨害する行為は不当労働行為として労働組合法第7条において禁止されている。不当労働行為があった場合、労働者や労働組合は労働委員会に救済を申し立てることができる。不当労働行為に当たるのは、労組の組合員であること、組合を結成しようとしたこと、組合の正当な行為をしたことなどを理由に解雇など「不利益取扱」をすること。また「団体交渉拒否」や組合結成や運営への「支配介入」、労働委員会に不当労働行為の申し立てを行った際などの「報復的不利益取扱」など。
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