知的財産に関する裁判の迅速化と充実を図るため、知的財産事件を専門に扱う裁判所。2005年4月1日発足。知的財産高等裁判所設置法に基づき、特別の支部として東京高等裁判所に設置された。
全国すべての特許権に関する控訴事件や特許庁の審決に対する訴訟事件など、東京高等裁判所が取り扱う知的財産に関する事件を取り扱う。
具体的には、特許庁が行った審決に対する不服申立をする「審決取消訴訟」や、民事事件の控訴審のうち、特許権や実用新案権、半導体集積回路の回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作権に関するものなど。
通常は3人の合議体によって裁判を行うが、重要事案については5人の大合議制をとることがある。地財高裁での判決に不服がある場合は最高裁に上告できる。
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