2003年改正、2004年4月施行。下請取引の公正化と下請事業者の利益保護を目的とした独占禁止法の特別法。規制対象はそれまで製造委託と修理委託だったが、新たにソフトウェアや広告、デザインなど「情報成果物作成委託」と運送業などの「役務提供委託」、「金型製造委託」が加わり、資本金による親事業者・下請け事業者の対象範囲も広くなった。また親事業者の禁止行為として「役務の利用強制」、「不当な経済上の利益の提供要請」、「不当な給付内容の変更、やり直し」を追加。さらに再発防止に向けた「勧告」と「勧告の公表」が可能になり、罰金額が3万円以下から50万円以下と大幅に引き上げられるなど違反に対する措置が厳しくなった。
(参考)公正取引委員会の下請法HP
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