本人の求めにより第三者への個人情報提供を停止すること。
個人情報保護法第23条では、原則として(届出や生命・財産保護の必要性、税務調査協力等を除く)あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとしているが、同条2項において、4項目のオプトアウト要件を満たせば第三者への提供が可能としている。4項目とは「第三者提供すること」「提供される情報の種類」「提供の手段」「求めに応じて提供停止すること」で、これらをあらかじめ通知し、または本人の知りうる状態に置いている場合。国民生活センターでは、事業者が個人情報を第三者に提供するにあたり事前の同意がとれていない場合は、オプトアウトの規定があることを明確にし積極的に知らせる努力が必要と提言している。
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