2006年1月4日施行。1)課徴金算定率の引き上げ:製造業の大企業で対象製品売上高の10%、中小企業4%、小売業の大企業で3%、中小企業1.2%、卸売業の大企業で2%、中小企業1%。また10年以内に再犯した場合、製造業の大企業は15%と割増、早期離脱(違反行為が2年未満で,調査開始日の1カ月前までに違反行為をやめていた場合)の場合は8%に軽減される。2)自己申告者への課徴金減免制度:公取委の調査前、最初の申請者は免除、2番目は50%減額、3番目は30%減額。調査後でも申告が3番目までなら30%減額。3)犯則調査権限の導入:悪質かつ重大な事案についてより積極的に刑事告発を行うため公取委に犯則調査部を新設。
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