建築物のバリアフリー化を目的に1994年に作られた法律「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の通称。
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する「特定建築物」(学校や病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームなど)で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要なものとして政令で定める「特別特定建築物」に、特定施設の構造及び配置に関する基準への適合を義務づけており、また「特定建築物」には基準に適合するよう努力義務を課している。
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