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2006/02/14号

会社法施行規則

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 2006年5月に施行される会社法の運用指針となる法務省令のひとつで同年2月公布、会社法と同時に施行される。会社法によって経営の機動性が高まると同時に、株主への情報開示の徹底を促すことが目的。親会社及び子会社の定義、株主総会等を招集する際に決定すべき事項、株主総会参考書類及び議決権行使書面等の記載事項等、役員の選解任に係る事項、会計参与報告の内容、事業報告の内容、株式会社の清算に関する事項、組織再編行為を行う際の事前・事後備置書面の内容、株主代表訴訟における提訴請求の方法に関する事項などから成る。この内、株主に事前に開示する「事業報告の内容」として、買収防衛策と社外取締役の説明が義務づけられた。

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