容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律。1995年7月公布。ごみ排出量の増加と廃棄物処理場の確保が困難になっている中、家庭ごみのうち容器包装が6割を占めることなどから、容器包装を資源として蘇らせることを目的に作られた法律。「消費者」が分別排出し、「市町村」が分別収集、「事業者」がリサイクルと、それぞれ役割を分担するというもの。
基本的にはすべての「容器」「包装」を対象としており、「容器」「包装」を利用して販売する事業者、「容器」を製造する事業者、「容器」「包装」のついた商品を輸入販売する事業者がリサイクルの義務を負う。ただし、売上高2億4千万円以下でかつ従業員20人以下の製造業と、売上高7千万円以下でかる従業員5人以下の商業・サービス業者は対象外となる。
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