職場における労働者の安全と健康の確保を推進するため、労働安全衛生法が改正され、2006年4月1日から一部を除き施行された。改正の主なポイントは下記の通り。
1) 長時間労働者(残業が月100時間を超え且つ疲労の蓄積が認められる)がいる事業所では本人の申し出を受けて医師による面接指導を実施する義務がある。
2) 特殊健康診断の実施義務がある事業所では、一般の健康診断結果に加え特殊健康診断の結果も労働者へ通知しなければならない。
3) 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施。
4) 安全管理者を選任しなければならない事業場では、2006年10月1日から厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を選任しなければならない。
参考HP 厚生労働省 改正労働安全衛生法について
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