第一法規株式会社|教育研修一覧

2006/05/30号

改正高年齢者雇用安定法

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 高齢化が急速に進む中、高齢者の安定した雇用の確保等を図るため2004年6月成立、2006年4月1日施行。
 定年が65歳未満の事業主は、
 1)定年の引上げ
 2)継続雇用制度の導入
 3)定年の廃止
のいずれかの措置を講じなければならない。また、高年齢者の再就職の促進を図る措置が定められている。

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