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2006/08/31号

消費生活用製品安全法

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 消費生活用製品による一般消費者の生命・身体に対する危害の発生を防ぐ ための法律で1973年に制定された。特定製品の製造や輸入、販売を規制し、安全性確保のための民間事業者の自主的な活動を促す。
 消費者の生命・身体に対して危害を及ぼすおそれが多い製品については、 国の定めた技術上の基準に適合したPSCマークがないと販売できない。規制対象品目にはバイク等の乗車用ヘルメットや登山用ロープなど自己確認が義務づけられている「特定製品」と、乳幼児用ベッドや浴槽用温水循環器、携帯用レーザー応用装置など、第三者機関の検査が義務づけられている「特別特定製品」とがある。

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