食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律。2001年5月1日施行。食品の売れ残りや食べ残し、または食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進するための法律。基本方針では、再生利用等の量に関する目標を、2006年度に発生する量の20%以上と定めている。
対象となるのは年間の食品廃棄物等発生量が100トン以上の食品関連事業者で、違反した場合は勧告、社名公表や50万円の罰金が科せられる。
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