消費者と事業者間の契約を対象とし、不適正な契約内容や販売方法があった場合、消費者が契約を取り消すことできるとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項や消費者の利益を不当に害する条項を無効とすることを定めた法律。2001年4月1日施行。
ポイントは、消費者が事業者と締結したすべての契約を対象としていることと、契約の締結過程に事業者の不適切な行為(「不実告知」「断定的判断」「故意の不告知」「不退去」「監禁(退去妨害)」)によって自由な意思決定が妨げられた場合は契約を取り消すことができること、消費者の利益を不当に害する契約条項があった場合、全部または一部が無効となることなど。
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