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2006/10/24号

改正消費生活用製品安全法案のポイント

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 自動車や医薬品など既に厳格な安全規制が行われているものを除くすべての生活用製品を対象に、製品によって死亡、身体欠損、一酸化炭素中毒などが生じた事故、火災などが起きた場合、メーカーや輸入業者は国に報告する義務がある。また製品の小売、修理、設置、販売などを手がける業者が事故情報を入手した場合は、メーカーへの通知に努めることを責務として求めている。
 報告を受けた国は1週間以内に製品分野と被害状況を公表、被害の拡大が予想される場合は製品名やメーカー名も公表する。報告義務を怠ったり虚偽の報告をした事業者には、情報収集などの体制整備命令を出し、これに違反した者は懲役1年以下または100万円以下の罰則が科せられる。2007年春に施行予定。
 報告を受けた国は1週間以内に事故の概要を公表。被害が拡大するおそれがある場合には製品の名称やメーカー名などの詳細も公表する。小売業者や修理業者なども、事故情報を知った場合、メーカーなどに知らせることを義務付ける。

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