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2006/11/17号

化学物質等の表示・文書交付制度

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 労働者に健康障害を生ずるおそれのある物等を譲渡・提供する際に、化学物質の名称・成分・注意喚起語・貯蔵または取り扱い上の注意等を容器や包装に表示・文書交付し、化学物質の管理促進と労働災害を防止する制度。
 「危険を生ずるおそれのある物質」の範囲が拡大され、改正労働安全 衛生法として2006年12月1日施行。表示対象は99物質、文書交付対象は 640物質。薬事法に定められている医薬品・医薬部外品・化粧品や農薬取締 法に定められている農薬、密封された状態で取り扱われる製品など一般 消費者向けの製品は除く。また新たに追加された物質については2007年 5月31日まで経過措置がとられる。参考:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1020-2.html

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