第一法規株式会社|教育研修一覧

2006/11/30号

パート労働者の社会保険の適用(現行法)

line

 すべての法人事業所と、農林水産業など一定の業種を除く常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)を適用しなければならない。対象となる事業所の従業員であればパート労働者でも一定の条件を満たせば被保険者となる。原則として、1日または1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、当該事業所において同様の業務に従事している人の4分の3以上である場合は、被保険者となる。

<< 一覧へ戻る

line