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証券会社は、証券業の廃止をし、合併(当該証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部もしくは一部の承継をさせ、または事業の全部もしくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
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