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2007/01/31号

JAS法における加工食品の期限表示

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 JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)では加工食品に「賞味期限」または「消費期限」の表示を義務づけている。
 「消費期限」は劣化が早い(およそ5日以内に悪くなる)弁当や惣菜、生麺などにつける表示で、定められた方法で保存した場合に腐敗など品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限。「賞味期限」は劣化が比較的遅いスナック菓子やカップ麺、レトルト食品などにつける表示で、定められた方法で保存した場合に期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限。
 ただし平成17年7月31日までに製造・加工・輸入された食品については「品質保持期限」表示も認められている。

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