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2007/02/13号

データ改ざんに係わる東電への指示項目概要

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 経済産業省は東電からの検査データ改ざんに係わる調査報告を受け、電気事業法第106条第1項及び第3項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項に基づき、追加の報告徴収を指示、その結果に基づいて厳正に対処するとしている。
・ 原子力発電設備について、新たに確認されたデータの改ざんに関して、詳細な事実関係の調査、原因の究明及び再発防止対策並びに平成14年の総点検において確認できなかった原因の究明。
・ 原子力以外の発電設備について、新に確認されたデータの改ざんに関して、詳細な事実関係の調査、原因の究明及び再発防止対策。
・ 法定検査に係わるデータの改ざんが追加的に見出された場合は、事実関係、原因の究明及び再発防止対策を報告すること。

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