不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第4条(不当な表示の禁止)事業者は自己の供給する商品または役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
第4条第1項第1号
商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
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