<製造事業者の体制及び取組>
・ 品質管理にとどまらず、原材料や部材の調達、製品の製造、製品の販売等において、社内の部署を横断的に指示できる権限を有する製品安全担当部署を設置すること(輸入事業者についても同様の規定あり)。
・ 製品事故等の情報について、販売事業者、修理・設置工事事業者等の社外の関係者に対して迅速かつ適切に開示すること(輸入、修理・設置、販売事業者についても同様の規定あり)。
<輸入事業者の体制及び取組>
・ 製品の輸入の際に、海外の製造時業者から誤使用も含めた製品のリスクアセスメントの結果を入手し、そのリスクを国内の仕様環境に照らして評価し、その結果を海外の製造事業者に対して製品の設計、部品、警告ラベル、取扱説明書にフィードバックする等、継続的な製品安全向上に努めること。
参照:経済産業省 「製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン」
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