不正競争防止法第18条。1998年の改正で盛り込まれた。
“何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ、もしくはさせないこと、またはその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ、もしくはさせないようにあっせんをさせることを目的として金銭その他の利益を供与し、またはその申込みもしくは約束をしてはならない。”
違反した者は、個人の場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科せられる。
<< 一覧へ戻る