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不当景品類及び不当表示防止法(景表法)第4条第1項では、「事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない」としている。 第2号(有利誤認):商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示。
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