「特定継続的役務提供」とは長期・継続的なサービスとこれに対する高額の対価を約する取引のことで、語学教室、学習塾、家庭教師、エステティックサロン、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6サービスが対象。今回の通達の改正は特定商取引法第49条第2項第1号イの解釈について。
・ 単価については契約締結時の単価を上限とする。
・ 解除があった場合にのみ適用される高額の「対価」を求める特約は、実質的に損害賠償額の予定または違約金の定めとして機能するものであって無効であるため、そのような特約がある場合でも対価を算定する際の単価は契約締結時の単価である。
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