・ 行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること。
・ 策定した行動計画を実施しそれに定めた目標を達成したこと。
・ 計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ女性の育児休業等取得率が70%以上であること。
・ 3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
・ 所定外労働削減のための措置、年次有給休暇の取得促進のための措置、働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置のいずれかを実施していること。
・ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
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